学則の変更について
昨年、施行された「ハラスメント防止法」に従って、当校もハラスメント防止に一層の努力をするために下記の「ハラスメント防止に関する規程」を学則に定め、令和3年11月24日の当学園理事会・評議員会での議決を経て施行するに至ったのでお知らせします。
これに従って当校の学生、教員、職員、市民講座聴講生、科目等履修生などのすべての学校関係者の間でハラスメントが起きないように防止するとともに、万一起きた場合には、それに対応するための手段を定めておくものです。
今後、ハラスメントの一般的事例集等の情報も逐次掲示しますので、この規程を理解していただき、遵守願います。
*「ハラスメント防止に関する規定」はこちらから
理事長 渡辺 善行